横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

障害者雇用率の改正

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わりました。

 

 

 

 

過去のブログ

 

   【2017年1月10日】企業の人材不足

   【2017年1月5日】「過労死等ゼロ」緊急対策

   【2016年11月28日】「過労死等防止対策白書」の公表

    【2014年12月11日】障害者雇用率の算定方法

   【2014年12月9日】平成26 年 障害者雇用状況の集計結果

 

就業規則見直しをご検討の方はこちらへ

就業規則は実態に則ったものですか?

 

 

労基署対策特設ページ

https://www.roumu-shi.com/service/rouki/

 

▲ページTOP