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平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

厚生労働省は、平成28年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめ、公表しました。

 

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものだとのことです。

こちらの監督結果のポイントは次の通りです。

 

1 重点監督の実施事業場:7,014事業場
  このうち、4,711事業場(全体の67.2%)で労働基準関係法令違反あり。

 

2 主な違反内容 [是正勧告書を交付した事業場]
 (1) 違法な時間外・休日労働があったもの:2,773 事業場( 39.5 % )
 (2) 賃金不払残業があったもの:459 事業場(6.5 % )
 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:728事業場(10.4%)

 
3  主な健康障害防止に係る指導の状況[健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

 (1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:5,269事業場(75.1%)

    うち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:3,299事業場(62.6%)

 (2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:889事業場(12.7%)

 

 

労働基準関連法違反が認められる事業場が7割近くと、この重点監督が違反が認められると見込まれる事業場を対象としているとは言え、かなり多くの事業場に違反が見られたようです。

 

「働き方改革」は今、世間的にも注目されています。

労働関係法に関する知識も、労働者はどんどん身に着けています。

事業主だけが「知らない」という状況では困ったことになりかねませんね。

何が違反となるのか正しい知識を身に着け、管理していきたいものです。

 

 

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   【2017年3月13日】雇用契約書と実際の勤務状況が違う場合の社会保険適用取扱

   【2017年3月1日】リーフレット『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』

   【2017年2月27日】勤務間インターバル

   【2017年2月20日】生産性向上のために何をしたらいいのか

   【2017年2月1日】36協定

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社会保険労務士 板垣ゆりか

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