出産後の復職時における標準報酬月額(2)
2017年04月27日(木)
前回お話したとおり、出産後復職する場合で、給与が下がった場合、手続きをすることで標準報酬月額を下げることができます。
子どもが3歳までの間で標準報酬月額が従前の標準報酬月額よりも低下した場合、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算することができます。
つまり、標準報酬月額が下がって保険料は少なく支払うものの、将来の年金は多めにもらえる、ということになります。
「出産後」と書きましたが、前回の標準報酬月額を下げる手続きも、今回の標準報酬月額を従前のものとみなす制度も、対象は女性に限らず、男性も対象とされています。
育児期間の手助けをする制度がこのようにありますので、有効活用したいものです。
過去のブログ
【2017年2月9日】平成29年度 健康保険料率
【2017年2月2日】平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出
【2017年2月1日】36協定
【2017年1月24日】確定拠出年金制度
【2017年1月13日】年金受給資格期間10年に短縮
社会保険労務士 板垣ゆりか
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