出産後の復職時における標準報酬月額
2017年04月25日(火)
産前産後休業、または育児休業明けに復職する場合、育児のため短時間勤務になる方も多いと思います。
短時間勤務になった後でも、ずっと標準報酬月額が休業に入る前のままだと、保険料が負担となってくる場合があります。
通常の随時改定(いわゆる月変)だと、例えば基本給が下がってから3ヵ月間(それぞれ17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)の出勤が必要)の給料を見て、二等級以上変動がある場合に標準報酬月額が変更となります。
これが、出産後その出産した子を養育しているときには、復職後3ヵ月(17日未満の月は除く。)の給料を見て、それをもとに標準報酬月額を決定することができます。この場合、一等級でも差があれば改定となります。これは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」にて手続きを行います。
この手続きをすることにより、労働者だけではなく会社も負担が減りますので、対象の方がいる場合、手続きをするとよいでしょう。
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社会保険労務士 板垣ゆりか
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