キャリアアップ助成金 処遇改善コース
2016年10月24日(月)
今回は、キャリアアップ助成金の処遇改善コースについてみていきましょう。
こちらは、有期契約労働者等に次のいずれかの取組を行った場合に支給される助成金です。
(1)全て又は一部の賃金規定等(基本給)を増額改定させた場合
(2)正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
(3)短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した場合
助成額は次の通りです。※( )内は中小企業以外の額
(1)の場合
・全ての賃金改定等を2%以上増額改定したとき
対象労働者数が
1~3人:10万円(7.5万円) 4~6人:20万円(15万円)
7~10人:30万円(20万円) 11~100人:3万円(2万円)×人数
・雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定したとき
対象労働者数が
1~3人:5万円(3.5万円) 4~6人:10万円(7.5万円)
7~10人:15万円(10万円) 11~100人:1.5万円(1万円)×人数
※中小企業において、3%以上増額した場合、
・全ての賃金規定等改定:1人当たり14,250円加算
・雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定:1人当たり7,600円加算
・「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)加算
(2)の場合
・法定外の健康診断制度を新たに規定し、4人以上実施:1事業所当たり40万円(30万円)
・共通の賃金テーブルの導入・適用:1事業所当たり60万円(45万円)
(3)の場合
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
1人当たり20万円(15万円)
・(1)と併せて、労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
1時間以上2時間未満:4万円(3万円) 2時間以上3時間未満:8万円(6万円)
3時間以上4時間未満:12万円(9万円) 4時間以上5時間未満:16万円(12万円)
有期契約労働者等の定着を図るため、しっかりした賃金制度を作りたい、健康診断を会社負担で受けさせる等の処遇改善をしていきたい等考えている事業主の方は、詳細な要件を確認してみてはいかがでしょうか。
過去のブログ
【2016年10月21日】キャリアアップ助成金 人材育成コース
【2016年10月19日】キャリアアップ助成金 正社員化コース
【2016年10月17日】無期転換ルール 使える助成金
【2016年10月14日】無期転換ルール 特例
【2016年10月11日】無期転換ルール 準備はお早目に
社会保険労務士 板垣ゆりか
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