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無期転換ルールの特例

「無期転換ルール」とは、平成24年8月の労働契約法改正により、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るために定められたもので、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換する、というものです。

例えば、平成25年4月1日から1年契約で雇用した労働者との契約を5回更新した場合、5回目の更新期間に労働者から申出があれば、自動的に無期契約に変わる、ということになります。

 

これについて、「有期雇用特別措置法」が設けられ、労働局の認定を受けることにより、特例の対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用されることとなりました。

特例の適用とは、具体的に言うと次のとおりです。

 

■高度専門職

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、

・高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、

・その高度の専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事する

有期雇用労働者(高度専門職)については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。

ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10年です。

例えば、7年のプロジェクトの開始当初から完了まで従事する高度専門職については、その7年間は無期転換申込権が発生しません。

 

■継続雇用の高齢者

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

 

都道府県労働局長の認定を受けるためには、雇用管理措置の計画の作成が必要となり、これは、高度専門職と継続雇用の高齢者について、それぞれ別の計画の認定を受ける必要があります。また、雇用管理の内容について、関係する労働者に対し意見聴取や周知を行うなど、関係労働者の理解と協力を得るよう努めることが求められます。

認定された後、要件を満たさなくなった等で認定が取り消された場合、その時点で通常の無期転換ルールが適用されることとなり、通算契約期間が5年を超えていれば、無期転換申込権が発生します。

 

他にも、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、

・対象期間が、無期転換申込権が発生しない期間であることを書面で明示

・高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲も書面で明示

することが求められています。

 

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