ストレスチェック制度 施行は12月1日です
2015年11月26日(木)
以前からお伝えしてきた「ストレスチェック制度」ですが、施行が平成27年12月となっており、いよいよスタートとなります。準備は進んでいるでしょうか?
ストレスチェック自体は平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に1回行えばいいものですが、実施前の準備が大事になってきます。
予算の検討に関わることも考えられるため、早めに決めておきたい主な事項は次のものが挙げられます。
○どうやってやるのか(質問票は何を使うのかも含め検討)
社内で行うのか、外部委託するのか。社内で行うならば、どのような仕組みを使って行うのか。外部委託するならば、業者の選定。
○いつ実施するのか
健康診断と同時期に行うのか、別の時期に行うのか。
○面接指導、集団分析は誰が行うのか
産業医に関わってもらうのか否か。
○ストレスチェックの結果はどこで保存するのか
外部委託、産業医、事業場
なお、ストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場で義務付けられているものですが、労働者がストレスチェックを受けるか受けないかは任意です。強制的に受けさせることはできません。ただ、例え受検希望者がゼロでも、労働基準監督署への報告は義務となっていますのでご注意ください。
ストレスチェックの目的はメンタルヘルス不調の未然防止です。労働者がストレスチェックを受けることにより自分のストレス状態を見える化すること、さらに、集団分析によって職場環境がどのような状況か確認し、改善すべきかどうかを検討することが大事です。よって正しい結果が出るよう、労働者に「ストレスチェックの結果は秘密保持される」「ストレスチェックの結果が人事考課に影響することはない」「(集団分析を行う事業場は)集団分析等を行うことにより、職場改善に努めていく」ことなどを説明しておく必要があるでしょう。
過去のブログ
【2015年10月2日】長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
【2015年9月1日】ストレスチェック 外部機関にチェック等を依頼する場合のチェックリスト例
【2015年8月26日】ストレスチェックの実施
【2015年7月21日】ストレスチェック制度 導入前の準備
【2015年7月16日】ストレスチェック制度の導入
板垣ゆりか
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