11月は「労働保険適用促進強化期間」です
2015年10月27日(火)
労働保険は、労働者が仕事中にけがなどを負った場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。
この労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定めています。
「労働保険適用促進強化期間」中は、労働保険に加入しなければならないにも関わらず、労働保険に加入していない事業主に対して、新聞やインターネットを通じた制度の周知、関係団体などを通じた労働保険への加入促進、各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行います。
過去のブログ
【2015年10月5日】平成27年版 労働経済白書
【2015年9月28日】過重労働解消キャンペーン
【2015年8月10日】雇用保険に関するマイナンバー情報
【2015年5月8日】平成26年労働災害動向調査 結果の概況
【2015年4月2日】安全衛生優良企業公表制度
板垣ゆりか
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