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女性活躍推進法が成立

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。※労働者300人以下の企業は努力義務。

 

具体的に、対象企業が行わなければならないものは次の通りです。

1.自社の女性の活躍状況(採用者に占める女性比率、勤続年数の男女差等)を把握し、課題分析を行う。

2.行動計画の策定、都道府県労働局への届出、社内周知、外部への公表を行う。

3.自社の女性の活躍に関する情報を公表する。

 

また、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 

行動計画指針、認定基準等、具体的なことは10月頃提示される予定となっております。またこちらのブログでお知らせしていきます。

 

チラシ「女性活躍推進法が成立しました!」はこちら。

 

 

過去のブログ

   【2015年8月24日】パワハラ対策 企業の現状

   【2015年7月21日】ストレスチェック制度 導入前の準備

   【2015年6月22日】パワハラ対策導入マニュアル

   【2015年6月1日】6月は「男女雇用機会均等月間」です

   【2015年5月25日】マイナンバー導入チェックリスト

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