ストレスチェックの実施
2015年08月26日(水)
以前のブログでは、ストレスチェック制度導入にあたり、どのような準備を進めればよいか確認しました。
今回は、ストレスチェックの実施について確認していきたいと思います。
○質問票の配布
まずは、質問票を労働者に配り、記入してもらいます。
使用する質問票は、以下の内容が含まれていれば特に指定はないのですが、国が推薦する57項目の質問票が公開されているので、何を使えばよいかわからない場合、活用するとよいでしょう。
国が推奨する57項目の質問票はこちらからダウンロードできます。
質問票に含まれるべき内容
(1)ストレスの原因に関する質問項目
(2)ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
(3)労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
※ITシステムを利用して、オンラインで実施することもでき、厚生労働省がストレスチェック実施プログラムを無料で公開する予定もあります。
○質問票の回収
記入が終わった質問票を、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)に回収してもらいます。
ここで注意しなければならないのが、第三者や人事権を持つ従業員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならない、ということです。
○ストレス程度の評価
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
○結果の通知
ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か等は実施者から直接本人に通知されます。つまり、結果は会社に返ってくるわけではありません。結果を確認するには、結果の通知後、本人の同意が必要となります。
ストレスチェックをスムーズに実施するためには、やはり事前の準備として、「どんな質問票を使うか」「実施者を誰に依頼するか」「結果の保存方法はどうするか」等々、衛生委員会等で話し合い、決めておかなければなりません。
過去のブログ
【2015年7月21日】ストレスチェック制度 導入前の準備
【2015年7月16日】ストレスチェック制度の導入
【2015年6月22日】パワハラ対策導入マニュアル
【2015年5月8日】平成26年労働災害動向調査 結果の概況
【2015年2月17日】ストレスチェック制度の概要と流れ
板垣ゆりか
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