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標準報酬月額 上限額の引き上げ

以前こちらのブログでも取り上げていましたが、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の改正により、平成28年度より標準報酬月額の上限額の引き上げが決定しました。

 

これにより、次のような変更があります。

 

○健康保険及び船員保険の標準報酬月額

 現在47等級(上限121万円)→法改正により三等級増え、50等級(上限139万円)に

 

○標準賞与額

 現在年間上限540万円→法改正により573万円に

 

 

過去のブログ

   【2015年8月5日】平成27年9月からの厚生年金保険料

   【2015年7月21日】ストレスチェック制度 導入前の準備 

   【2015年6月22日】パワハラ対策導入マニュアル

   【2015年3月30日】マイナンバーの通知

   【2015年3月5日】標準報酬月額上限額が引き上げを検討

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