マイナンバーの通知
2015年03月30日(月)
今年の10月以降、本人宛に通知されるマイナンバーですが、どのように通知されるのでしょう。
マイナンバーは、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される予定です。つまり、外国籍であっても、住民票があればマイナンバーが指定されますし、住民票がなければ、日本国籍であってもマイナンバーは指定されません。※帰国して国内で住民票を作成した時点で、マイナンバーが指定されます。
前述の通り、マイナンバーは住民票の住所に送られるので、きちんと現住所になっていないと、違う住所に送られてしまいます。
マイナンバーの確認をスムーズにするためにも、住民票が現住所になっているか確認するよう、従業員に話をするとよいかもしれません。
過去のブログ
【2015年3月13日】マイナンバー制度への具体的な対策
【2015年3月10日】マイナンバーCMが始まりました
【2015年3月9日】マイナンバー対策
【2015年2月25日】事業者によるマイナンバーの事前収集は可能か
【2015年2月19日】事業者向けマイナンバーガイドライン2月版が公開されました
板垣ゆりか
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