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監督指導による賃金不払残業の是正結果

12月25日、神奈川労働局より

「平成25年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果について」

が公表されました。

なお、行政指導によって支払われた金額は約5億2千万円にものぼっています。

 

神奈川労働局では、従来から賃金不払残業(サービス残業)の解消に取り組んでいます。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間に、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反として是正するよう勧告されたもののうち、1件あたり100万円以上を、さかのぼって支払うこととされたのは、下記のとおりです。

 

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1 是正企業数は増加したが、対象労働者数・遡及是正額は減少
平成21年度以降、監督指導によって支払われた賃金不払残業の遡及是正額が増加してきていたが、平成25年度は減少に転じ、5億2,704万円と前年度比43.4%減少した。
100万円以上の遡及支払がなされた事案の是正企業数は増加したが、対象労働者数、遡及是正額は減少した。

対象労働者1人当たりの遡及是正額は昨年度に比べて58,788円減少の97,438円であった。

2 金融広告業、接客娯楽業の遡及是正が目立つ
監督指導による賃金不払残業の遡及是正額は、前年度に比べて接客娯楽業の遡及是正額が増加した。
また、金融広告業では、是正企業数が増加している。

遡及是正額全体の約40%を占める「その他」(教育・研究業、保健衛生業、運輸交通業など)の業種においても是正企業数が増加している。

3 賃金不払残業の主な理由は不適切な労働時間管理
賃金不払残業が生じた主な理由として、次のような事例が認められた。
・ 定額の割増賃金を支払うだけで、時間外労働に応じて割増賃金を支払っていないもの
・ 終業時間後に行っている品質管理やその改善に関する活動(QC活動)について実質的に参加が義務づけられていたのに労働時間として取り扱っていなかったもの
・ 時間外労働に対する法定の計算方法による時間あたりの割増賃金額が不足していたもの など

4 労働局は今後も継続した監督指導を実施
神奈川労働局では、平成26年度の重点行政課題として「法定労働条件の履行確保及び働きやすい勤務環境の改善等」を重点施策と位置付け、適正な労働時間の把握及び適切な割増賃金の支払いに向けて、今後とも継続的に監督指導を行うこととしている。

(参考)厚生労働省HP「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25 年度)」

 

 

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