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ストレスチェック制度に関する検討会報告書まとめ

先日こちらのブログでお伝えしたストレスチェックについて、厚生労働省では、平成26年10月から検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行ってきました。今回厚生労働省は、その検討結果について報告書を取りまとめ、公表しました。

 

報告書の概要は次の通りです。

 

○ストレスチェックの実施について

・実施に当たり、衛生委員会で必要事項を審議・確認し、労働者に周知

 

【ストレスチェックの実施方法】

・ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施。一般健診と同時実施も可能。調査票によることを基本とする。

・ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。

                        

 

【ストレスチェック項目】

・「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」を含めることを必須とする。

・標準項目は、 旧労働省委託研究により開発された、職業性ストレス簡易調査票(57項目)とする。※中小企業向けにより簡易な項目も示す。

 

【同意の取得】

・個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得は、以下の方法に限定。

 ◇結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認

 ◇本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったものとみなす

 

【ストレスチェック実施後の対応】

・個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、実施者に行わせる(実施者による保存が困難な場合は、実施事務従事者に保存させることも可能)。

 

【集団分析と職場環境の改善】

・ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。

 

○労働者に対する不利益取り扱いの防止について

・面接指導の申出に対する不利益取り扱いは法律で禁止

・ストレスチェックを受けないこと、結果の提供に同意しないこと等や、面接指導の結果を理由とした不利益取り扱い等は禁止されるべき。

 

詳しくはこちら

 

今後厚生労働省では、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書をもとに厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいくそうです。

 

 

過去のブログ

    【12/19】ストレスチェック

    【10/22】平成26年11月1日から「過労死等防止対策推進法」が施行

    【10/21】厚生労働省内に「長時間労働削減推進本部」

    【7/28】労働安全衛生法が改正
    【7/25】「職場のメンタルヘルス取組状況評価表(チェックリスト)」を公開

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