障害者雇用率の算定方法
2014年12月11日(木)
前回は、今年の障害者雇用状況の集計結果をお知らせしましたが、今回は障害者雇用率の算定方法についてお伝えします。
障害者の雇用率の算定は、常用雇用労働者に占める身体障害者又は知的障害者数の割合を出すのですが、この場合の「常用雇用」とは、1週間の勤務時間が30時間以上で雇用期間に定めのない者又は1年以上継続して雇用が見込まれる者をいいます。
このとき、短時間労働者は1人を0.5人として計算しますが、この場合の「短時間労働者」とは、1週間の労働時間が同じ事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である、常時雇用する労働者をいいます。
精神障害者には雇用義務は課せられていませんが、もし雇用した場合は、同じように数えます。
また、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人の身体障害者とみなされ、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、1人の身体障害者又は知的障害者とみなされます。
過去のブログ
【12/9】平成26 年 障害者雇用状況の集計結果
【11/28】 労働条件に関する総合情報サイトの開設
【11/4】 平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果
【10/9】 2013年「若年者雇用実態調査」の結果
板垣ゆりか
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