平成26 年 障害者雇用状況の集計結果
2014年12月09日(火)
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務付けており、平成26年4月1日からの一般事業主における法定雇用率は、100分の2.0となっております。つまり、50人以上常時雇用労働者がいる一般事業主には、身体障害者または知的障害者である労働者の雇用義務が生じます。
厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成26年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しました。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
民間企業におけるポイントは次の通りです。
<民間企業>(法定雇用率2.0%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は 43 万1,225.5 人、対 前年5.4%(22,278.0人)増加
・実雇用率1.82%、対前年比0.06ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は 44.7%(前年比2.0ポイント上昇)
この雇用者数は11年連続で過去最高を更新しており、また、実雇用率も3年連続過去最高を更新しています。
一方、平成26年の法定雇用率未達成企業は47,888社あり、そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.5%と過半数を占めています。 また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、59.4%となっています。企業規模別にみると、企業規模が小さくなるほど0人雇用企業の割合が大きくなっています。
先日どこかのメディアで、障害者雇用を進めた結果、他の従業員にもいい刺激となり、労働環境の改善につながった、という話題を取り上げていました。障害者が働きやすい環境を整えた結果、どこに物があるかわかりやすい、整理整頓されたオフィスになったり、一つの物事を飽きずに誠実にやる姿を見て、元からいた従業員が自分の仕事に対する姿勢を見直した、といった話だったと思います。
障害者の雇用には今までと違う準備が必要になることもあるかと思いますが、前向きに取り組みたいものですね。
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板垣ゆりか
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