年次有給休暇の計画的付与
2014年11月27日(木)
年次有給休暇の計画的付与、というのはご存知でしょうか。
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
事業主にとっては、突然労働者が有給休暇を申請してきた場合よりは、労務管理がしやすく、計画的な業務運営ができますし、労働者にとっては、申し出るのにためらいを感じがちな有給休暇を取得しやすくなります。
例えば、12日有給休暇がある労働者の場合、7日について事業主が計画的に付与でき、5日は労働者が事由に使うことができる、ということになります。前年度取得されずに次年度に繰り越した日数も計画的付与の対象とすることができます。
企業、事業場の実態に合わせて、次のような付与の方法があげられます。
○一斉付与方式…全従業員に対して同一の日に付与
○交代制付与方式…班・グループ別に交代で付与
○個人別付与方式…従業員個人毎に計画的に付与
このような制度を適切に活用することにより、有給休暇取得率を上げることができ、労働者のリフレッシュを図ることができます。
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板垣ゆりか
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