Q
うちの事務所では、始業前15分間をミーティングの時間と決め、従業員に参加してもらっています。
この時間は始業前ですから、労働時間とせず、賃金を支払わなくてもよいでしょうか。
A
このミーティングが強制参加か希望者のみの参加かによります。
強制参加でしたら、労働時間とみなされ、賃金が発生します。
また、希望者のみの参加としている場合でも、このミーティングに参加しないことが査定に影響する(昇給できない、賞与が減額となる等)と考えられる場合も労働時間とみなされます。
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