Q

現在、産後休業及び育児休業中の従業員がいます。
この休業期間内に賞与の支払日があるのですが、休業中の従業員には賞与を支払わなくてもよいでしょうか。

A

賞与の算定期間中、全日休業期間中であれば賞与の支払いはしなくても問題ないと考えられます。

ただし、算定期間の一部で休業している場合に全額支払わない、というのは不利益取扱とみなされるでしょう。

また、休業の申出をしただけで減額等する、となると、こちらも不利益取扱になります。

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