Q
週休二日制(土日休み)を採用している会社です。先日、従業員に日曜出勤を命じたところ、「休日出勤に対する3割5分増しの賃金が支払われていない」とクレームが来ました。
その週の土曜日は休ませています。休日出勤割増分を支払う必要はあるのでしょうか。
A
休日出勤割増率は法定休日(1週1日、もしくは4週4日の休日)の出勤に対し適用されます。就業規則等で「日曜を法定休日とする」等と定めていれば別ですが、定めていなければ、今回のケースでは支払いの必要はありません。
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