Q
わが社では営業社員は外回りをしていることが多いため、事業場外みなし労働制を適用させています。
ただ、事業場外みなし労働制が認められないケースがあると聞いているので、どういうところに気を付けなければならないのでしょうか。
A
事業場外みなし労働制が適用されるには、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務を行ったこと、および労働時間が算定しがたいこと、の2点が要点となっています。
例えば、外回りをしていても逐一上司に報告をしている場合や出勤・退勤時間は会社へ戻ってタイムカードを打刻するようになっている場合等は事業場外みなし労働制は認められません。
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