Q

入社した労働者から、そのお子さんについて夫と自分のどちらの健康保険の扶養に入れるべきか、と質問されました。この労働者は女性で、中学生のお子さんが二人います。どう回答すればよいでしょうか。

A

基本的には、年間収入の多い方の扶養に入れることとなります。また、同程度の収入であっても、主に生計を維持する一方の扶養に入れることとなり、一人を夫、もう一人を妻の扶養に入れる、ということはできません。

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