Q

日給月給の従業員から、時間外労働の割増賃金が少ない、計算方法が間違っているのではないか、と苦情が来ました。基本給を所定労働時間数で割って単価を出しているのですが、これは間違っているのでしょうか。

A

計算から除いてよい手当というのは労働基準法第37条で決まっており(家族手当、通勤手当等)、もし役職手当や職務手当等の支給がある場合、それらも計算に含めなければなりません。

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