これまで、育児休業期間中に就業した場合で、支給単位期間中(育児休業を開始した日から起算した1ヵ月毎の期間)に11日以上就業した場合には、就業時間が何時間であっても、その支給期間に対しては給付金は支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、その取扱いが変わります。

支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付を支給することになりました。

これに伴い、育児休業給付の支給申請書の様式が変わり、また、就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認のため、タイムカードや賃金台帳等、就業時間や休憩時間が分かる書類の提出が必要となります。

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |