法定三帳簿、という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

労働基準法で、労働者を雇い入れた際に備えなければならない、とされているものが法定三帳簿で、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等のことをいいます。

労働者名簿

労働者名簿とは、文字通り労働者の情報を記載した名簿で、各事業場ごとに、各労働者にについて作成する必要があります。記載しなければならない内容は次の通りです。

 ・氏名
 ・生年月日  
 ・履歴  
 ・性別  
 ・住所  
 ・従事する業務の種類   
 ・雇入れの年月日
 ・退職や死亡年月日、その理由や原因

賃金台帳

賃金台帳は、賃金支払の都度に作成するもので、こちらも各事業場ごとに作成の必要があります。

記載しなければならない内容は次の通りです。

 ・労働者氏名
 ・性別
 ・賃金の計算期間
 ・労働日数
 ・労働時間数
 ・時間外労働時間数
 ・深夜労働時間数
 ・休日労働時間数
 ・基本給や手当等の種類と額
 ・控除項目と額

出勤簿

出勤簿等は、イメージがつきやすいかと思いますが、労働者の出勤の記録です。使用者は労働者の労働時間の把握義務があるため、こちらの帳簿が必要となり、次のようなものが考えられます。

・出勤簿やタイムレコーダー等の記録
・使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類
・残業命令書及びその報告書
・労働者が記録した労働時間報告書等(客観的な記録や使用者の確認による記録ができない場合)

いずれにせよ、労働日、始業・終業時刻、労働時間などが記載されている必要があります。

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これらはいずれも3年間の保存義務があります。
労働者の雇入れ時には、備え付けるようにしましょう。

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