以前より、社会保険手続を電子申請で行うことが推進されていました。
行政手続コストを2020年までに20%削減すること、その際に行政手続簡素化の3原則を踏まえること、などです。

行政手続き簡素化の3原則
「行政手続の電子化の徹底(デジタル ファースト)」
「同じ情報は一度だけ(ワンスオンリー)」
「書式・様式の統一(ワンストップ)」

これを受けた厚生労働省は、実施に向け基本計画の策定・改定を行いました。

その具体的対策が『手続きの電子申請義務化』です(現時点での対象は大企業)。

社会保険・労働保険に関して事業主が届け出る必要があるもののうち、手続件数上位 20 位+コスト削減効果が高そうなもの= 28 種類(社会保険等の手続きの90%)を計画の対象としています。

できる事業所から順次切り替えを行い、2020年年4月1日以後に開始する、大企業の事業所の事業年度又は年度から電子申請のみとなります。

また、義務化の要件に該当しない事業所についても電子申請への移行を促すそうです。
流れは電子申請化=手続きコストと労働時間の削減に傾いており、将来的に紙媒体やCD/DVDを受け付けなくなる可能性もあります。
電子申請を行うにはデータ整備や入力などの手間が必要なため、時間がかかることに注意が必要です。

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