「労働保険」という言葉には、「狭義の労働保険」と「広義の労働保険」の2つの意味があります。

今回は、狭義の意味で使われる労働保険(労災保険、雇用保険)についておさらいしたいと思います。

労災保険とは?

労災保険は、仕事中・通勤中の事故などが原因で、労働者が病気やケガをした場合に保障してくれる保険です。

自分で選んで加入する生命保険などとは違い、会社が必ず加入します。

非正規、パート、アルバイトなどの雇用形態や労働条件にかかわらず、労働の対価として賃金を受け取る全ての人が保険給付の対象となります。
保険料は全額会社が負担し、労働者からは徴収されません。

病気やケガの理由が会社の過失である、なしに関係なく、保険給付がされます。

けがや病気で治療を受けた際の医療費の給付や、療養のため休業する際の給与保障の給付、障害が残ってしまった際の障害補償の年金や一時金などがあります。

雇用保険とは?

雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行う保険です。
保険料は、事業主と労働者がそれぞれ決められた保険料率を賃金にかけて算出し、労働者負担分は賃金から天引きされます。

失業した際に給付が受けられる求職者給付のほか、育児休業中の給与保障としての育児休業給付、キャリアアップのために受講した講座の費用を支給する教育訓練給付などがあります。

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |