職場のパワハラ防止に向け、該当事例などを盛り込んだ指針案が、厚生労働省の労働政策審議会の分科会が20日、了承されました。
今日は様々なメディアで報道されていましたね。

パワハラの典型的な6類型に沿って、「威圧的叱責を繰り返す」など具体的な該当事例を列挙しています。
また、企業にはパワハラ禁止を就業規則などに明記するよう義務付けられました。

指針案は5月に成立した改正労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止の具体策で、正式決定後、来年6月から施行予定です。

企業の義務としてはこのほか、相談窓口を整備し、加害者と隔離するなど被害者に配慮することが挙げられたほか、相談したことを理由に不利益な取り扱いをすることも禁じられています。

なお、従来の定義にあった『同一の職場内において』が修正され、同じ職場内で働くものに限らず、就職活動中の学生やフリーランスなど、社外に対するパワハラについても、社内と同様に禁止する方針を明確にすることが望ましいと位置付けられていることに注意が必要です。

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