6月2日に、改正マイナンバー法が参議院本会議で可決・成立しました。
これにより、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることになります。

施行時期は2024年秋ごろの見込みで、現行の健康保険証は廃止されます。
(発行済みの健康保険証は、廃止後、1年間は有効とみなす経過措置が設けられます。)

また、マイナンバーカードを持たない場合でも必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を発行するようになります。

事務手続きとしては、保険証が無くなることで楽になるところはありますが、これまでの保険証が廃止になることや資格確認書申請の流れなどは、まだわからない部分があり、切り替え時期には混乱が生じる恐れがあります。
事前に情報を収集しておきたいですね。

厚生労働省 マイナンバー法等の一部改正法案について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001076310.pdf

手続きに関するご相談等は、あおい社会保険労務士法人までどうぞ!

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