現行、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の会社では、週20時間以上働く等の要件を満たしたパートタイマー等も社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となっています。

2024年10月からは、従業員規模が引き下げられ、51人以上の厚生年金保険の被保険者がいる会社が対象となってきます。

この「厚生年金保険の被保険者数51人以上の会社」の考え方としては、1年のうち6ヵ月以上、厚生年金保険の被保険者総数が51人以上となることが見込まれる会社、となります。(適用拡大の対象となった場合に短時間労働者として被保険者になる可能性のある者の数は含めません。)

この従業員規模の引き下げにより、多くの会社が適用拡大の対象となり、加入対象者の手続きが発生するのと同時に、社会保険料の負担が増えることになります。

また、パートタイマー等の中には、社会保険適用を避けたい方もいらっしゃると考えられ、この社保適用拡大の影響がどのようなものになるのか、事前に準備を進め、見極めておきたいものです。

社保適用拡大に係るご相談は、あおい社会保険労務士法人まで、お気軽にどうぞ!

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |