10月1日からパート・アルバイトへの社会保険が適用拡大されたことに伴い、パート・アルバイトさんの働き方を見直され、雇用契約書を結びなおした会社もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところで、正社員の雇用契約書(労働条件通知書)とパート等の雇用契約書の内容は、必須項目が違う、ということはご存じでしょうか。

パート等の雇用契約書においては、正社員にも記載すべき内容に加え、
(1)昇給の有無
(2)賞与の有無
(3)退職金の有無
(4)相談窓口
の4項目を明示することになっています。

(1)~(3)については、締結する雇用契約期間において、それぞれの事項が「ある」のか「ない」のかを記載します。
たとえば「昇給」については、雇用契約期間に定めがある場合、その契約期間内での昇給は想定しておらず、更新時に昇給した額で新たな雇用契約を締結、ということがあると思います。
このような場合は、「昇給:無」となります。

また、「退職金」については、会社にパート等向けの退職金制度がある場合でも、勤続3年以上の者を対象としている、ということがあるかと思います。このようなケースで、入社したばかりの期間雇用のパートさんについては、「退職金:有(ただし、勤続年数3年以上の者を対象にする)」などと書き方を工夫することが求められます。

(4)については、パートさんから自分の待遇についての問い合わせ(苦情も含む)や相談を受け付けるために、社内で何等か窓口を設置していただく、というものです。

自社の雇用契約書の内容を今一度見直し、内容が法で求められているものと合っているか確認してみましょう。

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