今年の4月1日より、60時間超残業に対する割増賃金率引上げが中小企業にも適用されます。
対応はお済みでしょうか。
今回はこの割増計算が必要になる時間外労働とは何か、確認してみましょう。
時間外労働については、⼀般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。
⼀方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1⽇8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。
次の例で確認してみましょう。
(例)始業時刻 9:00
休憩時間 12:00~13:00
終業時刻 17:30
この会社の所定労働時間は7時間30分になります。
社員Aさんが9:00に始業し、18:00に終業した場合、いわゆる「残業」は30分ですが、「法定時間外労働」はしていないので、割増賃金の支払いの義務はありません。※×1.0の支払は必要です。
この場合の残業は、「所定時間外労働」です。
今回の法改正でいう「60時間超残業」とは、「法定時間外労働が60時間を超えた部分」のことを指します。
上記例であれば、9:00に始業し、18:30に終業したとした場合、18:00~18:30の30分が「法定時間外労働」です。
ご注意くださいね。
法改正対応や未払い賃金でお悩みの方、あおい社会保険労務士法人にぜひご相談ください!