職業安定法施行規則も改正され、2024年4月から新たに明示することが必要な事項が追加されることになりました。

現行の明示すべき労働条件は次のとおりです。
(1)業務の内容
(2)労働契約の期間
(3)試用期間
(4)就業の場所
(5)始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日に関する事項、時間外労働の有無
※裁量労働制を採用している場合はその内容
(6)賃金の額
(7)健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の適用に関する事項
(8)受動喫煙防止措置
(9)労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
※派遣労働者として雇用する場合はその旨

上記に2024年4月1日から、次の事項が追加されます。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

なお、明示するタイミングについては、ハローワーク等への求人の申込や自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において明示しなければなりませんが、求人広告のスペースが足りない等やむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別のタイミングで明示することも可能、とされています。ただし、この場合でも、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要がありますので、ご注意ください。

厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/001114155.pdf

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