改正雇用保険法が5月10日の参議院本会議で、賛成多数により可決、成立しました。
今回は、この改正法の概要を確認していきましょう。

改正の概要

1.雇用保険の適用拡大
2.リ・スキリング支援の充実
3.育休給付の財政基盤強化
4.その他雇用保険制度の見直し

厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」はこちら。

インパクトが大きいのは「1.雇用保険の適用拡大」ですね。
雇用保険の適用拡大では被保険者の要件の一つである週所定労働時間が、現在「20時間以上」のところ「10時間以上」に緩和されます。
例えば、週2日、1日6時間勤務(週12時間勤務)のパートは加入要件に該当しませんが、改正法施行後は雇用保険が適用されることになります。

適用拡大後は、約500万人が新規雇用になると言われております。各社で対象者が相当数出る可能性があり、雇用保険手続き業務の増加や雇用保険料の支払いなど、人件費アップが見込まれます。

「2.リ・スキリング支援」についてはいくつかありますが、注目したいのは、被保険者が在職中、教育訓練のために休暇を取得した場合、その期間中の生活を支えるための失業給付に相当する「教育訓練休暇給付金」の創設です。

なお、法改正ではありませんが、通達の改正により、原則の給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮されます。

改正雇用保険法は、来年から順次施行されますが、最も影響が大きいと考えられる雇用保険の適用拡大は、2028年10月1日施行です。
まだまだ先のように感じますが、事前に内容を確認し、必要な対応を検討していきましょう。

法改正対応等でお困りの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人にご相談ください。

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