2024年6月5日、改正子ども・子育て支援法等が成立しました。
「少子化対策の強化」を謳い、メディアでも多く取り上げられている改正ですが、様々な法律が関わっています。
個人に直接関わるものと、企業にも関わるものがあり、わかりづらいところがあります。
今回のブログでは、企業に関わる改正部分を中心に、概要を確認していきます。
改正概要
(1)育児休業給付の給付率引上げ(施行期日:2025年4月1日)
子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、従来の育児休業給付に上乗せ給付(出生後休業支援給付)をし、給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる。
(2)育児時短就業給付の創設(施行期日:2025年4月1日)
被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。
給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%。
(3)子ども・子育て支援金の徴収(施行期日:2026年4月1日)
各種支援制度の財源として「子ども・子育て支援金」を創設し、公的医療保険料に上乗せ徴収する。
参考:厚生労働省「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の改正内容(雇用保険制度の改正内容中心のもの)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
今後、詳細情報が順次公開されていくと思いますが、まずは労務管理に関わる部分の概要を押さえておきましょう。
あおい社会保険労務士法人では、引き続き法改正情報を発信していきます。
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