6カ月、1年、など契約期間を決めて勤務する契約社員、パート、嘱託社員等、有期契約の労働者を雇用しているすべての企業が対象となる「無期転換ルール」。

雇用契約の更新が繰り返され、総契約期間が5年を超えた有期雇用の従業員が、会社に申し出をすると、会社は期間限定なしの雇用契約への転換をする、というルールです。
従業員が「無期転換したい」と申し出た場合、会社が申し出を拒否することは原則としてできません。
有期労働契約者が抱える雇止めの不安の解消や、処遇の改善を目的に、改正労働契約法として2013年から施行されました。

また、今年の4月から、無期転換ルールの対象となる労働者には、「無期転換の申し込みをすることができる旨」と「無期転換後の労働条件」を明示することが義務付けられています。
対象者には、契約更新の都度、雇用契約書等で明示することが求められます。

参考:厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298245.pdf

労働者の雇用の安定が図られる一方で、会社として対応が不足していると、以下のような問題が生じます。
・勤務状況に問題がある従業員からの無期限雇用の申し出も拒めない
・定年後再雇用者の申し出も受け入れなければならない
・人員調整が難しくなる

労働者からの急な申し出に慌てないためにも、就業規則の改定、雇用契約書の整備、高齢者の特例制度の導入など、会社として実態に合わせた対策が必要になります。

現在、無期転換ルールへの対応を検討されている方は、お気軽にあおい社会保険労務士法人にご相談ください。

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