正当な理由のない自己都合離職者については、現行、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期間満了の翌日から原則2ヵ月間の給付制限期間があります。

この給付制限期間が、2025年4月1日より「待期期間満了の翌日から1ヶ月」に短縮されます。
※5年間で3回以上の自己都合離職の場合、給付制限期間は3ヵ月

また、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されることになります。

退職される方にとって、失業給付のことはかなり気になるものかと思います。
会社の担当者としても押さえておきましょう。

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