2024年11月より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス新法」が施行されます。

働き方の多様化に伴い、フリーランスという働き方が普及してきたものの、既存の法律では対応しきれない事項があり、フリーランスが取引先との間で様々なトラブルを経験していることが、実態調査等により明らかになりました。
これを受けて、発注事業者とフリーランスの業務委託に関する取引全般に妥当する、業種横断的に共通する最低限の規律を設けることで、フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備を図ることを目的とし、この法律が成立しました。

今回は、フリーランス新法の概要を確認していきましょう。

対象となる取引とは

まず、対象となる当事者の確認ですが、この法律では適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」としています。
「特定受託事業者」は「業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの」とされていますが、この場合の「従業員」とは、「週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込のある者」を指します。
例えば、個人事業主が雇用保険の要件に該当しないような従業員を雇用しているような場合、この個人事業主との業務委託には、フリーランス新法が適用されます。また、法人であっても、いわゆる「一人社長」の場合も対象となります。
委託する側は「特定業務委託事業者(特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの)」もしくは「業務委託事業者(特定受託事業者に業務委託をする事業者)」とされています。
また、この法律でいう「業務委託」は、「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する行為」を指します。

フリーランス新法は(特定)業務委託事業者と特定受託事業者間の「業務委託」に係る取引に適用されます。
つまり、この法律は、事業者間(BtoB)における委託取引を対象としている、ということであり、BtoC取引は対象としていません。

規制の内容とは?

【1】取引の適正化

(1)取引条件の明示義務

・業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合、直ちに、「明示すべき事項(提供される役務の内容、報酬額、支払期日等)」について、書面又は電磁的方法(メール、SNS等)により明示しなければならない。

(2)報酬の支払期日
・原則
特定業務委託事業者は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めて、それまでに支払わなければならない。
・再委託の例外
再委託であり、一定の事項を明示した場合、この再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができる。

(3)特定業務委託事業者の遵守事項
特定受託事業者との1ヵ月以上の業務委託に関し、以下1)~5)の行為をしてはならない。また、6)7)の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
1)受領拒否
2)報酬の減額
3)返品
4)買いたたき
5)購入・利用強制
6)不当な経済上の利益の提供要請
7)不当な給付(提供される役務)内容の変更及び不当なやり直し

【2】就業環境整備

(1)募集情報の的確表示義務
特定業務委託事業者は、広告等(新聞、雑誌に掲載するもの、ホームページ等)により特定受託事業者の募集を行うときは、その情報(業務内容、場所・期間・時間、報酬等)について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

(2)育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
特定業務委託事業者は、6ヵ月以上の業務委託について、特定受託事業者からの申出に応じて、育児介護等と両立して業務を行えるよう、必要な配慮をしなければならない。

(3)ハラスメント防止措置義務
特定業務委託事業者は、ハラスメント行為(パワハラ、セクハラ、マタハラ)により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならない。

(4)中途解約予告義務
特定業務委託事業者は、6ヵ月以上の期間行う業務委託に係る契約を中途解除したり、更新しない場合には、特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までにその旨を予告しなければならない。

ご参考:厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf


上記の通り、この法律の適用となる業務委託には、様々な規制が適用されることになります。すでにクリアされているところもあるかもしれませんが、新たに整備しなければならない内容もあると思いますので、法施行までに対応を確認しておきたいですね。

新法の概要は以上ですが、そもそも、この法律の対象となる「業務委託契約」なのか、労働法の対象となる「雇用契約(労働者)」なのか、という観点が非常に大事です。
労働者性の判断というのは、契約内容ではなく実態で判断されますので、こちらも併せてご確認ください。

ご参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/001318001.pdf


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