10月は、「年次有給休暇取得促進期間」です。

毎年この時期、厚労省では、年次有給休暇(年休)を取得しやすい職場環境整備のためにネット広告や特設サイトの更新などで、休暇の取得促進を図っています。

年次有給休暇について考える際は、まず以下の3つをおさえておきましょう。

 ①労働基準法で定められた、労働者が休暇取得できる権利です
 ②正社員、アルバイト、パート問わず取得できます(勤続月・年数、所定労働日数により付与日数が決まります)
 ③年休が10日以上付与される労働者に、毎年少なくとも5日取得させる義務が「使用者」にあります

特に③については、同僚に気を遣ったり、会社に年休を請求することをためらって年休を取らず、取得率が上がらない状況を打破すべく、2019年から国が法制度化しました。

年休を全員に確実に5日取得させることが難しい場合は、「計画的付与制度」の導入がひとつの選択肢となります。
この制度は、労使協定を締結後、年休取得日を割り振ることで、確実に年休取得ができるようになります。

年休取得を促すことで、労働者の心身の疲労回復により生産性の向上が期待できることや、企業イメージアップによる優秀な人材の確保につながるなど、企業側に生じるメリットも無視できません。


年休の取得のルール、計画的付与制度の導入には、就業規則の整備や労使協定の締結が必要です。
就業規則を確認したい、変更したい、とお考えの際はお気軽にご相談ください。

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |