こちらのページでは、2025年の改正育児介護休業法について情報をまとめています。
新着情報を随時更新していきます。

2025年改正育児介護休業法 概要

〇4月と10月の2段階で施行されます
〇すべての会社に関わる改正です
〇規定の整備だけでなく、実効性のある社内体制を整備することが求められます

厚生労働省 関連資料

厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」
fhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例【詳細版】(令和7年2月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】(令和6年11月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


4月改正の主な内容

(1)子の看護休暇の見直し
 ・これまでの「子の看護休暇」が拡充され、名称が「子の看護等休暇」に変わります。
 ・対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3学年終了まで」となります。
 ・取得事由が拡大され、次の4つになります。
   ①病気・けが
   ②予防接種・健康診断
   ③感染症に伴う学級閉鎖等
   ④入園(入学)式、卒園式      ※③④が追加
 ・労使協定で除外できる労働者が「週の所定労働日数が2日以下の者」のみとなります。

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 制度の対象となる労働者が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」になります。

(3)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
 労使協定除外できる労働者が「週の所定労働日数が2日以下の者」のみとなります。

(4)介護離職防止のための雇用環境整備
 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下の①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
 ①介護休業・介護料理鵜支援制度等に関する研修の実施
 ②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
 ④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

(5)介護に直面した旨を申し出た労働者に対する個別周知・意向確認
 面談や書面交付等により、介護に直面した労働者に、制度等の周知・利用の意向確認を個別に行い、制度の取得意向を確認します。

(6)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供方法決定
 労働者が40歳になるタイミングで、介護休業制度等について情報提供をします。

(7)育児休業取得状況の公表義務適用拡大
 男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務が、「従業員数1,000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」に拡大されます。

10月改正の主な内容

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じる義務が生じます。
  ①始業時刻等の変更
  ②テレワーク等(10日以上/月)
  ③保育施設の設置運営等
  ④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
  ⑤短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
  (1)で選択した措置内容を、対象労働者に対して、適切な時期に周知と個別の意向確認をします。

(3)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
 対象労働者に対し、次の事項について意向を聴取し、希望への配慮が求められます。
  ①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
  ②勤務地(就業の場所)
  ③両立支援制度等の利用期間
  ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)


法改正のご対応は、あおい社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
 

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