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人事労務に関するご相談経営者が人事労務に関する案件をお持ちのとき、社会保険労務士に相談することによって適切な判断を行ない、問題を解決することができます。ご相談案件が発生するのは、主に次のようなときが考えられます。 ◆従業員の採用や退職、解雇、労働契約の更新を行うとき ◆従業員の処遇に関する問題が発生したとき ◆従業員からの問題提議に対して対応が必要なとき
社会保険労務士があなたの会社に訪問しますので、面談で相談をすることができます。 社内ではお話しにくい案件は、平山社会保険労務士事務所での面談も可能です。
平山社会保険労務士事務所に依頼するメリット平山社会保険労務士事務所では、あなたの会社にとって一番よい方法を最優先に考えたサービスを心がけています。
法律知識や他社事例、最近の傾向など専門家の相談が受けられます。平山社会保険労務士事務所は、人事労務管理に高い専門性を持った社会保険労務士事務所です。労働基準法をはじめとした労働に関する法律知識や判例だけでなく、他社の事例や、世の中の流れからの社会動向など、幅広い視点からのアドバイスにより、あなたの会社に適切な判断を導きます。
人事労務に関する問題は、先送りにしてしまったことによって問題が大きくなってしまうものも多くあります。専門家への相談は、的確で迅速な対応を可能にし、会社経営を効率化させることができます。
従業員にはオープンにできない秘密情報を守ります。社会保険労務士には社会保険労務士法第21条により守秘義務が課されていますので、ご相談内容を他に漏らすことはありません。原理原則と現実問題とにギャップがあるなどの問題に対しても、本音でご相談していただけます。
急ぎの案件にも対応できます。人事労務の案件は、急な判断を求められることも多く発生します。面談の都合が合わない場合には、お電話やメールでのご相談も可能です。(こちらは、顧問でのご契約の場合に限ります。)
このサービスは、次のような方におススメしています。◆人事労務の案件に対して、従業員とのトラブルを未然に防ぐ経営判断をしたい会社経営者 ◆高度な人事労務の案件に対して、常に専門家に相談できる体制を整えたい会社経営者
報酬について人事労務のご相談に関する報酬は、次の2種類があります。
●継続して依頼する場合の顧問報酬(月額制) ●1案件について単独で依頼する場合の報酬
顧問報酬の月額について顧問報酬の月額は、事前に話し合いの上、従業員数や依頼内容、件数等によって決定します。
人事労務に関するご相談だけでなく、社会保険手続きを含む顧問契約も可能です。 その場合の報酬については、【社会保険手続きに関する報酬】をご覧ください。
単独で依頼する場合の報酬単独での基本相談料 10,500円/1時間(※)
ご依頼についてご依頼に関するご相談はいつでもお受けしております。 お気軽にお電話あるいは【お問い合わせ】からメールをお送りください。
平山社会保険労務士事務所 TEL 045-564-5159 〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-9-26 MKハイム202
ご利用いただきましたお客様の声ご利用いただきましたお客様の声とご利用実績も掲載しています。よろしければご覧ください。
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