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社会保険に加入しなければならない会社とは

社会保険に加入しなければならない会社は、次の通りです。

 

法人か個人事業かによって、加入しなければならない社会保険は若干違います。

社会保険とは、一般に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険のことをいいます。

しかし、狭い意味で健康保険と厚生年金保険を社会保険といい、雇用保険と労災保険を労働保険という場合もあります。

 

 

1.健康保険と厚生年金保険(狭義での社会保険)

次に当てはまる場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。

 

(1)適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
(2)法人の事業所であって、常時従業員(役員を含む)を使用するもの
(3)船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶(厚生年金保険のみ)

 

(1)の適用業種である事業にあてはまらない業種は、農林水産畜産業などの第1次産業や理容・美容業、旅館・飲食店などの接客娯楽業、映画の製作等の興行の事業、法務業、宗教業と限られています。これら以外の事業であれば、個人事業であっても5人以上の従業員を雇う場合には、社会保険に加入しなければならない事業所となります。

 

株式会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの法人であれば、一人でも従業員を雇っている(取締役のみであっても会社に雇われていることになります。)場合は、加入しなければならない事業所となります。

 

 

2.雇用保険

従業員を一人でも雇った場合は、基本的には雇用保険に加入しなければなりません。

 

雇用保険で従業員とは、労働者であるか否かで判断されるため、社長が一人あるいは役員のみで仕事をしている会社や、同居の親族のみの会社は対象となりません。

 

雇用保険は、従業員が失業した場合や働けない場合の所得保障を行うなど、労働者保護を目的としています。また、事業主に対しては、労働者の就業機会拡大等のため、助成金制度があります。

 

 

3.労災保険

従業員を一人でも雇った場合は、基本的には労災保険に加入しなければなりません。

 

労災保険は従業員を対象としているため、取締役などの役員は対象となりません。中小企業の事業主については、特別加入制度があり、要件を満たせば労災保険に入ることができます。

 

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務災害や通勤災害等に対して保険が給付されるとともに、労働者の社会復帰の促進も行っています。

 

 

 

 

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