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出産手当金、傷病手当金、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金等の手続き

従業員が出産する場合、病気になって働くことができない場合、家族の介護のため休業しなければならない場合など、生活上金銭的に不安が感じられる状況になるときのために、健康保険や雇用保険からの給付金制度があります。

 

※給付を受けるためには、それぞれ、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

健康保険からの給付金

 主な給付金は次の通りです。

 

出産手当金
出産育児一時金
傷病手当金
高額療養費

 

 

出産するとき

出産手当金

産前42日産後56日の間で産前産後休業をとっている期間、直近1年間の標準報酬月額の平均額を1/30にした額(標準報酬日額)の2/3(日当の約2/3)が支給されます。

 

出産育児一時金

出産にかかる費用について、42万円を上限に支給されます。

 

 

病気になったとき

傷病手当金

ケガや病気になった場合、その療養のために会社を休むこととなったときには、直近1年間の標準報酬月額の平均額を1/30にした額(標準報酬日額)の2/3(日当の約2/3)が支給されます。ただし、連続3日間の待機(3日間連続して会社を休むこと)が必要です。

 

高額療養費

従業員やその被扶養者が病院にかかり、その医療費が高額となる場合、高額療養費が支給されます。

 

いったん自己負担額を病院に全額支払った後、健康保険に申請することにより、一定額以上かかった分が戻ってくるケースと、事前に健康保険に申請することによって、窓口負担を一定額に抑えられるケースがあります。

 

 

雇用保険からの給付金

雇用保険から受けられる給付金は次の通りです。

 

育児休業給付金
介護休業給付金
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金

 

 

育児休業をするとき

育児休業給付金

育児休業をしている場合に、子が1歳(法で定める範囲内で延長した期間を含む)になるまで受けることができます。会社から給料が支払われない場合、2ヵ月に一回申請することにより、休業開始から6ヵ月は従前の給料の67%程度、それ以降は半額程度が支払われます(上限あり)。

 

 

介護休業をするとき

介護休業給付金

介護休業をしている場合に、1対象家族につき93日を上限に受けることができます。就業している日数が一定以下であれば、従前の給料の67%が支給されます。

 

 

60~65歳で勤務をしているとき

高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金

60歳以上65歳以下の従業員が、60歳到達時点等の給料の額と比較して75%未満の給料で働いている場合、その減額された分を補う目的で給付金が支給されます。同じ会社でずっと勤めている場合は高年齢雇用継続基本給付金、離職して60歳~65歳の間に再就職した場合には高年齢再就職給付金が支給されます。

 

 

 

あおい社会保険労務士法人に手続きを依頼するメリットは? 

健康保険や雇用保険の給付金は申請期限が決められており、期限を過ぎてしまうと支給されません。あおい社会保険労務士法人では、単に手続きをするだけではなく、期限管理も行っています。期限管理ミスや知識不足によるもらいモレをすることがなくなります。

 

社会保険の手続き顧問契約を結んでいるお客様に対しては、適宜給付金のご案内を致しております。また、お客様からのご質問、従業員の方からのご質問に対しても、わかりやすく丁寧にご説明しています。福利厚生に関する手続きは、安心してお任せください。

 

 

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