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任意継続被保険者とは

健康保険の任意継続とは、退職等によって被保険者の資格を喪失した後であっても、希望すれば元の健康保険に最長2年加入できる制度です。

 

任意継続被保険者となる要件は次の通りです。

 1 資格喪失日の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること

 2 資格喪失日から20日以内に、保険者に申請すること

 

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、一定の場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。また、扶養している家族がいる場合、それまでと同様に被扶養者として申請することができます。

 

保険料は、退職等したときの標準報酬月額(平成29年3月現在の上限は28万円)によって決定されます。

会社にて加入していた時は事業主と被保険者の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

納付も本人が行うこととなり、納期限はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までとなります。期限内に納めないと脱退となってしまうので、注意が必要です。

 

もちろん、この制度を利用しないで、国民健康保険に加入することもできます。

ただ、状況によっては任意継続被保険者になる方が保険料が安くなる場合もありますので、制度について理解しておくとよいでしょう。

 

 
過去のブログ

   【2017年2月9日】平成29年度 健康保険料率

   【2016年12月22日】雇用保険の適用拡大

   【2016年9月30日】健康保険 兄姉の被扶養者要件が変更に

   【2016年9月12日】厚生年金 標準報酬月額に新たな等級が追加

   【2016年9月8日】短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります

 

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社会保険労務士 板垣ゆりか

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