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出産後の復職時における標準報酬月額

産前産後休業、または育児休業明けに復職する場合、育児のため短時間勤務になる方も多いと思います。

短時間勤務になった後でも、ずっと標準報酬月額が休業に入る前のままだと、保険料が負担となってくる場合があります。

 

通常の随時改定(いわゆる月変)だと、例えば基本給が下がってから3ヵ月間(それぞれ17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)の出勤が必要)の給料を見て、二等級以上変動がある場合に標準報酬月額が変更となります。

 

これが、出産後その出産した子を養育しているときには、復職後3ヵ月(17日未満の月は除く。)の給料を見て、それをもとに標準報酬月額を決定することができます。この場合、一等級でも差があれば改定となります。これは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」にて手続きを行います。

 

この手続きをすることにより、労働者だけではなく会社も負担が減りますので、対象の方がいる場合、手続きをするとよいでしょう。

 

 

過去のブログ

   【2017年2月9日】平成29年度 健康保険料率

   【2017年2月2日】平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出

   【2017年2月1日】36協定

   【2017年1月24日】確定拠出年金制度

   【2017年1月13日】年金受給資格期間10年に短縮

 

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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