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雇用契約書と実際の勤務状況が違う場合の社会保険適用取扱

被保険者数500人以下の企業における短時間労働者の社会保険適用要件については、1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、その事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること、とされています。

 

ただ、入社時に雇用契約書を交わし勤務していたものの、実際に勤務していると、何らかの事情により勤務が予定より増えてしまうことがあると思います。例えば、所定労働時間が週40時間、所定労働日数が月20日の会社において、当初週3日勤務(1日8時間勤務)で契約したものの、業務の都合等により、恒常的に週4日勤務(1日8時間勤務)になっているようなケースです。

 

このような場合、社会保険の適用はどのようになるのでしょう。

 

厚生労働省が公表しているQ&Aによると、実際の労働時間及び労働日数が、連続する2ヵ月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状況が続いている又は続くことが見込まれる場合は、4分の3基準を満たした月の3ヵ月目の初日に被保険者の資格を取得する、とされています。

 

実務上、割とあり得るケースかと思います。

対応方法を把握しておくとよいでしょう。

 

 

過去のブログ

   【2017年1月30日】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

   【2017年1月12日】同一労働同一賃金ガイドライン案

   【2017年1月11日】「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申

   【2017年1月10日】企業の人材不足

   【2016年9月8日】短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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