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年金受給資格期間10年に短縮

現行、25年とされている年金受給資格期間ですが、平成29年8月1日より、10年に短縮されることとなりました。

「年金受給資格期間」とは、年金を受け取るために必要な期間のことで、本人が年金の保険料を納付した期間等によります。

 

これまでは、例えば20年保険料納付済み期間がある方の場合、その他免除申請等した期間がなければ、年金は受け取れませんでした。しかし、平成29年8月1日以降、このような方も年金が受給できるようになります。

 

平成29年8月1日時点で対象となるのは、既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間が10年以上25年未満の方です。対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。

年金請求書が届いた場合、基本的にご本人が手続きする必要があります。(委任状により、代理人が手続きすることも可。)

 

ずっと会社勤めされている方で社会保険の被保険者となっている方やその配偶者は、その期間きちんと保険料を納付しているので問題ないですが、国民年金の第1号被保険者の方は受給資格期間が足りないために年金を受け取れない、というケースがあると思います。今回の法改正で、約64万人が新たに年金を受け取れるようになる、ということです。

 

 

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   【2016年12月27日】65歳超雇用推進助成金

   【2016年12月22日】雇用保険の適用拡大

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社会保険労務士 板垣ゆりか

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