過重労働解消キャンペーン
2016年11月02日(水)
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11/1~11/30まで実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
長時間労働はニッポン一億総活躍プラン内でも改革が必要として挙げられていますね。
国をあげて取り組みたい課題です。
主な実施事項は次の通りです。
(1)労使の主体的な取組の促進
(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施
(3)重点監督の実施
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場に対して、重点監督を実施します。
i 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
※ 必要に応じ夜間の立ち入りを実施します。
※ iiについては、監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としません。
イ 重点的に確認する事項
i 時間外・休日労働が時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii 賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
(4)電話相談の実施
(5)周知・啓発の実施
使用者等へのパンフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。
(6)過重労働解消のためのセミナーの開催
長時間労働はブラック企業の代名詞的に使われることもあります。労働者だけではなく、企業にとってもリスクを含んでいる問題だと思います。
残業が常態化しているような企業は、どうしたら解消できるのか、もう一度長時間労働問題と向き合ってみてはいかがでしょうか。
過去のブログ
【2016年9月17日】全国マタハラ未然防止対策キャラバン
【2016年7月22日】「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)
【2016年7月21日】働き方改革
【2016年7月20日】ニッポン一億総活躍プラン
【2016年5月27日】介護離職
関連情報
社会保険労務士 板垣ゆりか
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