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短時間労働者用 社会保険取得届

平成28年10月からの、被保険者数501人以上の企業への社会保険適用拡大に向けて、日本年金機構では短時間労働者用の取得届の様式を公開しています。

 

こちらを見ると、備考欄に「短時間労働者(3/4未満)というチェック欄が追加となっています。

なお、このチェック欄がない書類を使用する場合は、備考欄に「短時間労働者」と記入すればよいようです。

 

対象となる従業員のいる会社は社会保険取得の手続きをしなければなりません。誰が対象になるのか確認し、準備を進めておきましょう。

 

 

短時間労働者用の取得届はこちら。

 

 

 

過去のブログ

   【2016年8月19日】社会保険適用拡大に向けた専用ページ

   【2016年7月29日】最低賃金 過去最大の上げ幅

   【2016年3月1日】パートタイム労働者雇用管理改善セミナー

   【2016年2月26日】同一労働同一賃金

   【2015年12月16日】法改正情報まとめ

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