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雇用継続給付申請での個人番号の取扱い

平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の、個人番号の取扱いが変更になりました。

 

今年に入り、個人番号(マイナンバー)の記載が雇用保険の各種手続きに必要となりましたが、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金や育児休業給付金等)の取扱い方法について、概要リーフレットが出されました。

 

雇用継続給付はこれまで、「労使協定がある場合には、支給申請を事業主が行うことができる」というものでしたが、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなりました。

 

事業主は「個人番号関係事務実施者」として、従業員の個人番号確認や身元確認を行うことになります。

 

概要リーフレットはこちら。

 

 

過去のブログ

   【2016年3月7日】若者雇用促進法

   【2016年2月26日】同一労働同一賃金

   【2016年2月23日】雇用保険法等の一部改正案を国会に提出

   【2016年1月13日】傷病手当金、出産手当金の計算方法が変更に

   【2015年12月16日】法改正情報まとめ

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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